復職後、私には就業制限が設けられました。
それは
「3ヶ月間の残業禁止」
というもの。
しかし、その期間中、
トラブルで残業をすることになりました。
つまり、
産業医の就業制限を守らなかったのです。
産業医の指示を無視した残業。
問題にならないのでしょうか?
産業医にも質問しましたので、
ご覧ください。
私の就業制限の内容
復職時、産業医からの指示で
最初は、短時間勤務、
その後は、残業禁止
という、就業制限を受けました。
復職1週目:10時-15時勤務
復職2週目:10時-16時勤務
復職3週目:10時-17時勤務
復職4週目:9時-17時勤務(フルタイム)
※残業不可
復職3ヶ月:フルタイム + 残業可能
私の会社では、
個人の予定を閲覧するシステムがあるので
そこに
「短時間勤務」
「残業禁止」
と入力して周知していました。
残業をした経緯
復職後、
2ヶ月間は特に問題はありませんでした。
しかし、3ヶ月目にトラブルが発生したことで
上司から残業を指示されました。
急ぎの対応が必要でしたが、
ちょうど、担当者が不在だったので
僕が対応することになったのです。
残業時間は2日で6時間。
トラブルによる一時的な対応とはいえ、
残業禁止の指示を破ったわけです。
産業医面談で報告した結果
残業禁止期間に、残業をしてしまった。
そのことを産業医面談で伝えました。
ちなみに、
復職後、月1回の産業医面談をしています。

緊張しながら伝えると

ま、いいんじゃないですかねー
・
・
・
え、ええええ!?
それだけ!?
なんと、全く問題ないような雰囲気。
じゃ、じゃあ、就業制限って何なの?
何の意味があるの??
産業医の就業制限は無視していいのか?
疑問をそのまま産業医にぶつけました。

特に問題にならないんですか?

じゃあ、問題ないよ。
聞くと、
・守らなかったことで体調が悪化すると、違反になる可能性がある。
なんか、難しいですよね。
詳しく調べてみました。
産業医の権力は?
産業医の発言力について調べました。
労働安全衛生法で、
産業医の「勧告権」が規定されています。
・産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
・事業者は、上記勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
<労働安全衛生法13条3項、4項より>
この規定文からも、
最終判断は会社ということが分かります。
もっと簡単に言えば、
会社は、産業医の意見は尊重すべきだけど、
その通りにする義務まではないということ。
法律的に問題は?
ただ、産業医からの意見を無視した結果、
労働者の健康状態を悪化させると
「安全配慮義務違反」となるリスクがあるようです。
違反して損害賠償を負った場合
賠償額は、数千万〜数億円になる可能がある。
(過去の判例より)
まとめ
「就業制限」を無視したらどうなるのか?
まとめます。
・ただし、健康状態が悪化すると、
会社は安全配慮義務違反となる可能性あり
僕の場合は、
・体調は悪化していない
このような理由で、問題ないと判断されたようです。
ただ、上司は問題になる可能性がありそう。
会社が残業禁止と言っているのに、
部下に残業をさせたわけですから。
ここは会社によって対応が違うと思いますが。
以上、ご参考になりましたら幸いです。
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