体調不良によって苦しい日々が続くと、休職をして体調を回復させたいと考えると思います。
休職をするとなると気になるのが、休職の手続きですよね。
そこで今回は、休職に必要な手続きをまとめてみました。 休職をされる方は参考にしてくださいね!
休職は会社が定める制度
まずはじめに、認識しておいた方がいいことを書きます。
「休職」という制度は、 労働基準法といった法律ではなく、会社が設定した労働者を守るための制度です。
つまり、休職をするということは、 労働者が「休ませて欲しい」と依頼し、会社側が休職命令を出す ということで実現します。
よって、休職を希望しても、規定がない場合は、休ませずに退職させることもできてしまいます。
また、就業規則に休職の規定があったとしても、産業医が精査をした結果で否認することもできてしまいます。
まぁ、そうは言っても、診断書があれば無視できないのが実態ですが。
休職前にすべきこと
それでは、本題に入っていきます。 まず、休職前にすべきことです。
就業規則に休職の規定があるかを確認する
まずは就業規則を確認しなければなりません。
先述したように、休職の規定がない会社もあります。 休職の規定がある場合は、
・必要な提出書類
・休職の手続き
・休職中の給料規定 など
これらを確認しましょう。
休職のメリットとデメリットを認識する
ところで、休職のメリットとデメリットは何でしょうか?
一番のメリットは、「体調を回復できる」これは間違いありません。
一方、デメリットは、 「キャリアに影響する」 「生命保険に入りづらくなる」 といったところでしょうか。
その他、考えられるメリットとデメリットを挙げましたので、参考にしてください。
また、生命保険への加入についても調べましたので、参考にしてください。
このように、休職のメリットとデメリットを認識してから、決断をした方がいいですね。
休職を希望する前に周囲に働きかけよう
できれば、休職を決断する前に、周囲に助けを求めた方がいいと思います。
体調が悪いことを伝えることで、改善してもらえる可能性があります。
・仕事の負荷軽減
・仕事の変更
・ストレス原因の人と分離
体調の悪さを率直に伝えて助けを求めれば、周囲が動いてくれることもあります。
しかし、周囲に協力を仰いでも改善しなかった場合は、迷わずに休職をすることをお勧めします。
身体が一番大切ですから。
それでは、休職する際の手続きを説明していきますね。
休職の手続き1:医師から診断書をもらう
休職をする場合、会社側から診断書の提出が求められます。
心療内科か精神科に行き、自分の状況と休職の希望を伝えてください。
すぐに診断書を出してくれるかどうかは病院によって異なりますが、2〜3回行けば診断書を書いてくれます。
ここでは、はっきりと「休職したい」と伝えるようにしましょう。
「休職をした方がいい」と勧めてくる場合もありますが、本人の意志を尊重する病院も多いからです。
これが私が実際にもらった診断書です。
内容を確認した後に封筒に入れて綴じられますので、開けないようにしましょう。
(開けてしまうと改ざんを疑われます)
なお、休職期間は自分で決めます。 (もちろん、アドバイスはあります)
どれぐらい休職すればいいか悩みますよね…
休職期間は「体調を回復する」だけでなく、復職に向けてやるべきことがあります。
それを考えずに休職期間を決めてしまうと、復職後に病気が再発してしまう危険があります。
この休職中にすべきことから勘案した結果、私は休職期間は3ヶ月以上を推奨しています。
理由については、下記記事をご覧ください。
休職の手続き2:上司との面談の実施
診断書が入手できたら、速やかに上司との面談をしましょう。
「すみません、お話したいことがあります」
出勤してすぐに話をすることをお勧めします。
遅くなると「なんで早く言わないんだ」と注意されるので。
面談では、診断書を提示してください。
下記のような話になると思います。
1) どんな症状が出ているのか
2) いつから体調が悪いのか
3) 何が原因と思うか
4) どうしたいか(仕事量の軽減、休職等)
診断書がある以上、「休職させない」という判断はできないはずです。
面談後は、休職に必要な書類を書けば、ほぼ確実に休職に入れるでしょう。
ただ… 私の場合は休職をしないことを勧められましたね。
出世に影響するということで、下記を勧められました。
・仕事量を減らす
・仕事を変える
・とりあえず1週間ほど休む
しかし、そんな小手先の対応で回復するような状態でなかったため、休職を希望したわけですね。。
休職の手続き3:休職に必要な書類の提出
上司との面談が終われば、必要な書類を提出するだけです。
ここは会社によって違うので、人事や庶務担当者に相談してください。
一般的には、
・診断書を添付する
これだけです。 休職願は、会社指定の様式に従いましょう。
ちなみに私の会社では、休職願という書類がなく、診断書を庶務担当者に渡して終わりでした。
休職の手続き4:産業医との面談の実施
休職をする場合、 「産業医、もしくは会社指定の医師」 との面談が設けられるはずです。
基本的には症状や原因を聞かれるだけです。
上司から面談の結果を聞かれた場合は、 「症状と原因について話したら、ゆっくり休んでくださいと言われました」 というような曖昧な回答でかまいません。
私の場合、会社から 「この人に連絡して面談をして」 とメールアドレスを教えてもらい、日程を調整しました。
当日は、セルフチェック表に記入後 30分ほどの面談で終了です。
まとめ
以上が休職に入るまでの大まかな手続きです。
1) 従業規定に休職があるか確認する
2) 休職のメリットとデメリットを認識する
1) 医師から診断書をもらう
2) 上司との面談の実施
3) 休職に必要な書類の提出
4) 産業医との面談の実施
一番気が重たいのは、「上司との面談」ですよね…
私は診断書を見せて症状を話したのですが、 「そんなことはないだろ」 と否定されました。 今思えば信じられない対応です。
就業規則に休職の規定さえあれば、診断書を提示すること一発で休職に持ち込めるでしょう。
スムーズに休職に入り、1日でも早く体調が回復できることを願っています。
下記記事もよく読んでいただいています。
素敵なブログありがとうございました。
まず情報を人のために書いて下さっているのが嬉しくて有り難くて、温かな気持ちになりました。
それから読み進めやすかったですし、最後のまとめも有り難かったです!
心がほっこりして、エネルギーが湧きました。
ななさん
こちらこそありがとうございます!
コメントいただけて、私も心がほっこりです(^^
エネルギーをいただきました!!